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内閣府特命担当大臣(防災担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん ぼうさいたんとう、)は、日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。 == 概要 == 日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として防災行政を所管する国務大臣である。具体的には、災害予防、災害応急対策、災害復旧、災害からの復興などにかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第7号。〕〔災害対策基本法第11条第2項第5号。〕。また、大規模災害が発生した場合や、発生の虞がある場合には、その災害への対処も所管している〔〔内閣府設置法第4条第1項第8号。〕。 内閣府にて防災行政を司る組織としては、内閣府政策統括官(防災担当)配下の組織と、重要政策に関する会議である中央防災会議などが挙げられる〔「内閣府防災担当の組織」『内閣府防災担当の組織‐内閣府防災情報のページ 』内閣府政策統括官(防災担当)。〕〔「中央防災会議――組織図」『中央防災会議 組織図(平成13年1月6日~)‐内閣府防災情報のページ 』内閣府政策統括官(防災担当)、2001年1月6日。〕。内閣府特命担当大臣(防災担当)は、これらの組織を担当する。 内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、2001年に特命担当大臣の制度が導入されて以降、歴代政権は一貫して防災行政を担当する特命担当大臣を設置している。 また、この内閣府特命担当大臣(防災担当)に就任した者は、災害対策基本法に基づき、内閣府中央防災会議の委員に就任する〔災害対策基本法第12条第5項第1号。〕。内閣府中央防災会議の会長は内閣総理大臣であるが〔災害対策基本法第12条第2項。〕、内閣府特命担当大臣(防災担当)も自らの所管事務について内閣府中央防災会議に諮問することができる〔。この場合、内閣府中央防災会議は内閣府特命担当大臣(防災担当)に対して答申するが、答申時にその職が未設置なら内閣総理大臣に対して答申する〔災害対策基本法第11条第3項。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(防災担当)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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